屋根修理で火災保険が適用される条件とは?工事を検討する際に確認すべき3つの事項
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住宅を購入する際に加入する「火災保険」ですが、自然災害で屋根の修理が必要になった場合、火災保険が適用になる場合があります。
屋根工事を検討している場合には、ご自宅の屋根の状況が火災保険の適用になるか一度確認してみましょう。
この記事では火災保険が適用される詳しい条件などまとめております。
火災保険適用条件
①風災、雪災、雹災でおきたものであること
まず原則として屋根工事が必要となった原因が「風災・雪災・雹災」であることです。風災・雪災・雹災とは以下の災害になります。
風災
強風や台風、竜巻などの風(最大瞬間風速20m/s以上)によって引き起こされる災害のことを指します。
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災害例
- 強風によって屋根が飛ばされた
- 台風による飛散物で屋根が破損した
- 激しい暴風雨により屋根が壊れ、雨漏りした
雪災・雹災
大雪や雹(直径5mm以上のサイズの氷の粒)によって引き起こされる災害のことを指します。
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災害例
- 大雪の重量により屋根が崩壊した
- 屋根に積もった雪が落雪したことにより雨樋が破損した
- 雹が直撃し、屋根が破損した
②修理費用が免責金額を超えること
免責金額とは被保険者が自己負担しなければならない基準の金額です。工事額が基準の金額を超えていない場合、請求することはできません。
※火災保険の免責金額はおおよそ20万円で設定されている商品が多いですが、詳しくは加入している保険証券を確認してみましょう。
③被災してから3年以内であること
保険法第九十五条により請求期限が定められているため、被災してから3年以内に行う工事にのみ適用されます。また、保険法のみならず、保険会社単体で請求期限を定めている場合もあります。
申請においての注意事項
- 3年以内なら既に自費で修理している場合でも保険金を請求することができる
自費で修理した後でも、被災してから3年以内であれば、保険金の請求が可能です。
- 地震が原因の場合、火災保険では補償対象外になる
地震が原因での建物修理は、通常は地震保険の対象となるため、火災保険の保証対象外となります。
- 経年劣化などによる損害は補償されない
火災保険は自然災害や偶然の事故による損害をカバーするための保険です。そのため、経年劣化による損害は補償の対象外となります。
まとめ
被害の原因、被災日からの経過時間、修理費用が免責額を上回るか、火災保険の対象条件を満たしているか確認しましょう。
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