【住宅省エネキャンペーン2024】給湯省エネ2024事業・賃貸集合給湯省エネについて解説!

給湯省エネ2024事業とは?
高効率給湯器の導入により家庭のエネルギー消費を削減し、省エネルギー化を促進する事を目的とした事業です。対象は給湯器のみとなります。
補助対象となる方
対象機器を設置する住宅の所有者等であること
住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買収再販事業者は対象になりません。
給湯省エネ事業者と契約を締結し、以下の(1)~(4)のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する
(1)新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
(2)対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
(3)リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
(4)既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅*1(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
いずれも【】内の契約書の提出が必要になります。
*1…未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象にはなりません
対象住宅
いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。

対象機器
対象となる給湯器の種類は以下の通りです。また、機器ごとにそれぞれの性能要件を満たし、補助対象製品として登録されたものが対象となります。

補助の対象にならない機器
- 中古品、またはメーカーの補償の対象外である機器
- 店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
- 倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
- 従前より省エネ性能が下がる機器
- リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
- 自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)
補助金額
2023年の給湯省エネ事業よりも補助金額が増額されています。
| 給湯器 | 補助額 | 補助上限 |
|---|---|---|
エコキュート | 2023年 2024年 8万円/台 | 戸建住宅:いすれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
ハイブリット給湯機 | 2023年 2024年 10万円/台 | 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
| エネファーム | 2023年 2024年 18万円/台 | 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
性能加算額
それぞれの給湯器についてさらに高い性能要件を満たす場合、その性能に応じた定額が補助されます。
エコキュート
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| A:インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、 昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること | +2万円/台 |
| B:補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、a又はbに 該当するものであること 【a、2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む)) +0.2以上の性能値を有するもの、又は、b、おひさまエコキュート*1】 | +4万円/台 |
| A + B 要件 | +5万円/台 |
*1…太陽光発電の余剰電力を活用したヒートポンプ給湯器
例 エコキュート8万円 + 要件A+2万円 = 補助額合計10万円
ハイブリット給湯器
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| A:インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を 有するものであること | +3万円/台 |
| B:補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、以下の要件に 該当するものであること 【一般財団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が 116.2%以上のものであること】 | +3万円/台 |
| A + B 要件 | +5万円/台 |
例:ハイブリット給湯器10万円 + A要件+3万円 = 補助額合計13万円
エネファーム
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| C:ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで、停電が予想される場合に、 稼働を停止しない機能を有するもの | +2万円/台 |
例:エネファーム18万円 + C要件+2万円 = 補助額合計20万円
古い給湯器の撤去補助額
給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額が補助されます。
| 工事内容 | 補助額 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 蓄熱暖房機の撤去 | 10万円/台 | 2台まで |
| 電気温水器の撤去 | 5万円/台 | 給湯器の設置を受ける台数まで |
※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)
※エコキュートの撤去は加算対象にはなりません
申請から交付までの流れ

交付申請等の手続きや補助金の工事発注者への還元は施工業者(予め「エコホーム支援事業者」としての登録が必要)が行います。
①施工業者の事業者登録(令和6年1月中下旬頃開始)
②工事請負契約を結ぶ(*共同事業実施契約を結ぶ)
③工事着手(2023年11月2日以降着手)
☆着工後、補助金の予約(令和6年3月下旬~遅くとも令和6年11月30日予定)が可能
④工事完了・引渡し(遅くとも令和6年12月31日まで)
⑤事務局へ交付申請(※すべての工事完了後)
⑥事務局の審査が完了次第、交付決定
⑦施工業者は工事発注者に補助金を還元する
*共同事業実施規約…工事発注者と施工業者との間で補助事業の実施や補助金の受け取りに関する取り決めを締結すること(交付申請時に提出)
☆補助金の予約申請…予約申請提出後、3か月以内(集合住宅の一括申請の場合は9か月以内)に交付申請がなかった場合には予約は取り消しとする
賃貸集合給湯省エネ(新規事業)とは?
賃貸集合住宅を所有するオーナー様へ向けた小型の省エネ型給湯器に交換する工事が対象の事業となります。
補助対象となる方
賃貸集合住宅の所有者等であること
賃貸集合住宅のオーナー、賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている管理法人
賃貸集合給湯省エネ事業者と以下のいずれかの契約を締結すること
①リフォーム工事により補助対象機器に交換する方法【工事請負契約】
②リースにより補助対象機器に交換する方法【リース(賃貸借)契約】
既存賃貸集合住宅の1棟あたり賃貸住戸2戸以上の住戸について、従来型給湯器を補助対象である小型の省エネ型給湯器に交換するもの
賃貸住戸数が10戸未満でも補助対象
対象住宅

既存集合賃貸住宅であること
①賃貸借契約を締結し、貸し出される住宅であること
②1棟に2戸以上有する建物
③建築から1年以上経過している、または人が居住した実績がある建物
※新築は対象外です
※事業用に貸し出される場合は補助対象外です
補助対象とならない建物例
- 交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等)
- 特別養護老人ホームや優良老人ホームなどの施設
- 民泊施設(住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出または国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受けて運営するもの)
- 専ら旅館業法の許可により運営する施設(ウィークリーマンションを含む)
対象機器
一定の性能を満たす小型の省エネ型給湯器

補助の対象にならない給湯器
交換前の給湯器
- 従来型給湯器に該当しない機器(エコジョーズ、エコキュート、電気温水器等)
交換後の給湯器
- 中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
- 交換前の給湯器が有するすべての機能を有していない機器(機能とは給湯、追焚、暖房、オート/フルオートをいいます)
- 交換前の給湯器より能力(号数)が小さい機器
- 店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
- 賃貸集合住宅の所有者等が自ら購入した機器(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
- 売価等が補助額を下回る工事
補助金額
機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限り、台数に乗じた金額が補助されます。
| 給湯器 | 追炊機能 | 補助額 | 補助上限 |
|---|---|---|---|
| エコジョーズ | なし あり | 5万円/台 7万円/台 | 1住戸1台まで |
エコフィール | なし あり | 5万円/台 7万円/台 | 1住戸1台まで |
申請から交付までの流れ

交付申請等の手続きや補助金の工事発注者への還元は施工業者(予め「エコホーム支援事業者」としての登録が必要)が行います。
①施工業者の事業者登録(令和6年1月中下旬頃開始)
②工事請負契約を結ぶ(*共同事業実施契約を結ぶ)
③工事着手(2023年11月2日以降着手)
☆着工後、補助金の予約(令和6年3月下旬~遅くとも令和6年11月30日予定)が可能
④工事完了・引渡し(遅くとも令和6年12月31日まで)
⑤事務局へ交付申請(※すべての工事完了後)
⑥事務局の審査が完了次第、交付決定
⑦施工業者は工事発注者に補助金を還元する
*共同事業実施規約…工事発注者と施工業者との間で補助事業の実施や補助金の受け取りに関する取り決めを締結すること(交付申請時に提出)
☆補助金の予約申請…予約申請提出後、3か月以内(集合住宅の一括申請の場合は9か月以内)に交付申請がなかった場合には予約は取り消しとする
注意事項
子育てエコホーム支援事業との併用
複数の高効率給湯器を導入する場合、本事業と子育てエコホーム支援事業で補助の対象となる製品の性能要件が重複していない給湯器であれば、それぞれの事業で補助を受ける事ができる。
予算が到達次第終了
2023年のこどもエコすまい支援事業では申請終了日を待たずに予算が到達し、終了してしまいました。2023年に引き続き注目された補助金である為、終了してしまう前に補助金申請の予約を行うなど早めの行動をお勧めします。
対象製品が定められている
事務局に登録されている製品を使用した工事が対象となります。
対象製品の確認(給湯省エネ2024)は→こちら※住宅省エネキャンペーン公式HP参照
対象製品の確認(賃貸集合給湯省エネ)は→こちら※住宅省エネキャンペーン公式HP参照
申請はオンラインのみ
申請の手続きはオンラインのみとなります。
お問い合わせ先
問い合わせ窓口
住宅省エネ2024キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口
☎0570-055-224
☎03-6625-2874(IP電話等からのお問い合わせはこちら)
受付時間 9:00~17:00(土日・祝日を含む)
住宅省エネ2024公式HPは→こちら
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