介護保険にはこんなサービスがあります
介護保険を利用している方で自宅に住んでいる方や居住に介護保険を利用している方がいるなど、暮らしやすいように今後リフォームを考えている場合、介護保険の住宅改修のサービスを利用し、お得にリフォームできる場合があります。
住宅改修とは?
要支援1,2や要介護1~5の認定を受けた方が、自宅で生活する上で自立の向上や事故の予防など、住みやすいように自宅を改修することを目的としたサービス。住宅改修費は最大限度額20万円で、保険給付額(7~9割)が支給されます。
対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り換え
- 洋式便所等への取り換え
- その他1~5に付帯して必要となる住宅改修
また、改修工事で費用が限度額を超え、身体の状況により工事を加算したい場合には申請をし、受理されるといわき市のリフォーム補助金制度高齢者等住宅リフォーム(改良)事業の補助金で賄える可能性があります。
※改修内容によってはサービスの対象にならない場合もございますので、必ず担当のケアマネージャーに相談しましょう。
住宅改修費の支払いについて
いわき市では平成21年4月1日より市の登録事業者が施工し、被保険者が保険給付費の受領を施工事業者に委任した場合、被保険者は自己負担額のみを支払う「受領委任払い」の利用が可能になりました。
受領委任払いとは?
介護保険における住宅改修の支払いの際、保険給付額(7~9割)を除いた自己負担分(1~3割)を施工事業者に支払い、保険給付対象の(7~9割)分を利用者からの委任に基づき市が施工事業者に支払う制度です。それまでは住宅改修の支払いを利用者が一旦全額負担し、申請後、保険給付額(7~9割)が返金されるという償還払いが原則でしたが、受領委任払いが可能になったことにより、住宅改修の利用がしやすくなりました。
つまり今までは先に工事費を全額支払い、後から保険給付額分(7~9割)戻ってくる制度が、最初から工事費を自己負担分(1~3割)支払うだけで済むという制度の利用ができることになりました。
介護保険を利用している際には一度担当のケアマネージャー等に相談し、こういった制度を利用してお得にリフォームを考えてみるのもおすすめです。
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